企業主導型保育園は法律上「認可外保育所」に該当しており、保育無償化の対象となります。
保育無償化は0歳~2歳児と3歳以上児で対象となる方が異なります。
■0歳~2歳児
住民税非課税世帯のお子さんが保育無償化の対象となります。
4月~8月までは前年度の住民税の課税状況により住民税非課税世帯かどうかを判断し、9月~3月まではその年度の住民税の課税状況により判断します。
■3歳以上児
すべてのお子さんが保育無償化の対象となります。
上記の基準によって保育無償化の対象かどうかが決められますが、下記の点に注意が必要です。
①保育の必要性があるかどうか
無償化の対象児童は「保育の必要性があること」が必要です。企業主導型保育事業において「従業員枠」を利用している場合は、保育の必要性があるものとして取り扱われます。
「地域枠」を利用する児童の保育の必要性は市町村の保育認定証で判断します。
②住民税非課税世帯であるかどうか
0歳から2歳児の利用者が住民税非課税世帯であるかどうかについては、児童の両親に対し「非課税であることを確認できる書類」の提出を求め、両者ともに課税されていないことを確認する必要があります。
住民税が課税されていないかどうかは、提出された書類に記載されている「均等割」と「所得割」の欄にともに0円が記載されているかどうかで判断します。
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幼児教育・保育の無償化は企業主導型保育園にどう影響するか
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