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企業主導型保育事業の共同利用とは

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企業主導型保育事業の共同利用とは

企業主導型保育事業では、保育園と一般企業で共同利用契約を締結することで、共同利用契約を締結した会社の従業員の子どもが「従業員枠」で保育所を利用することができます。

保育所の運営を開始する際に一般企業と共同利用契約を結ぶことには、次のようなメリットがあります。

【保育所側のメリット】
■広告宣伝効果・企業のイメージアップ
保育所は福祉事業であることから、運営企業のイメージは格段に良くなります。
共同利用契約を多くの会社と結ぶことによって、契約書を交わした企業の従業員やその関係者に運営企業の良いイメージをアピールすることができます。

■児童を集めるきっかけになる
共同利用契約を締結することによって、契約書を交わした会社の従業員が自分の子どもを保育所に預けるきっかけを作ることができます。
従業員枠と地域枠で価格設定に差をつけることもできるので、保育所にとっては大きなメリットとなります。

【一般企業側のメリット】
■人材募集の際に「提携保育所有り」などと書くことができる
御社の保育所と提携することによって、契約を交わした一般企業は求人広告等に「提携保育所有り」と書くことができます。
これにより、小さなお子さんを持つ方などが安心して求人に申し込むことができ、人材確保につながります。

■従業員の福利厚生になる
提携保育所があることによって、従業員の福利厚生に役立てることができます。
企業主導型保育所は、一般的な認可外保育所よりも保育料が安いことが一般的なため、従業員にとっては大きなメリットがあります。

弊社では、一般企業との共同利用契約に必要な契約書等も準備することができるため、お気軽にお問合せください。


株式会社メディレクションでは、企業主導型保育事業に関するあらゆる手続きに対応しております。無料相談・出張相談(日本全国可能)にも対応しておりますので、企業主導型保育事業でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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