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企業主導型保育事業所の共同利用契約書はどんな内容?

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企業主導型保育事業所の共同利用契約書はどんな内容?

企業主導型保育事業をやるうえで欠かせないのが「共同利用契約書」です。
共同利用契約を締結することで、共同利用契約を結んだ会社の従業員が「従業員枠」で保育所を利用することが可能になります。

共同利用契約を締結する際には、下記事項を満たす必要があります。

①共同利用契約先企業の利用契約枠
共同利用契約を結んだ会社が自社の従業員枠として一定の人数の枠を確保することができます。例えば、A社の枠は2人、B社の枠は1人などと会社ごとに定員を決めることができるのです。
もちろん「保護者の申込みの先着順」とすることも可能ではありますが、いずれの場合でも契約書にその旨を明記する必要があります。

②共同利用枠を確保するための企業の負担額
①のような会社ごとの定員を定めた場合、その定員に応じた企業の負担額を徴収することも可能です。
例えば、2人の枠を確保したA社は6万円、1人の枠を確保したB社は3万円などと各社から負担額を徴収することができます。
負担額を求める場合でも求めない場合でも、契約書にはその旨を明記する必要があります。

契約方法は自由ですが、事業実施者は、連携契約企業の責任者、契約担当者又は人事担当者に対して、契約に基づく保育の内容、安全対策などについて十分に説明を行い、理解を図ることが必要です。
また、契約については法人印を用いた契約書によることが求められています。

株式会社メディレクションでは、企業主導型保育事業に関するあらゆる手続きに対応しております。無料相談・出張相談(日本全国可能)にも対応しておりますので、企業主導型保育事業でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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