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保育園の会計とは

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保育園の会計とは

企業主導型保育所の会計は一般企業の会計と異なります。

最も明確に異なるのは、保育所の運営に対して支出された助成金は予算ベースで支出されているため、実績の支出額が予算の支出額を下回り、助成金が余ってしまった場合返還が必要になる点です。そのため、保育所ごとの支出実績が明確に把握するための趣旨で、保育所については区分して経理処理を行い、毎年4月1日から始まり3月31日の会計期間で決算処理を行う必要があります。法人としての決算では、保育所事業についても法人の決算で処理されますが、助成金の受給や監査上は、法人決算とは別に上述の「年度」に合わせた保育所事業単独の決算処理が求められます。また、公益財団法人児童育成協会の監査基準では、経理規程について全国社会福祉法人施設経営者協議会が公表しているモデル経理規程を活用するように推薦されており、社会福祉法人会計基準での会計処理が一般的とされています。(企業会計基準を用いることもできますが、社会福祉法人会計基準をベースとした会計処理や決算処理での報告が求められています。)

企業主導型保育所で求められる会計・経理には主に以下のようなポイントがあります。

・保育所単位で手元に残った助成金は原則として返還する必要がある。
→期中から綿密な予算実績管理、また積立金の計画を事前に検討する必要がある。
・法人全体の会計とは別に、明瞭に助成金支給単位(保育所単位)での決算を行う必要がある。
→「保育所単位で区分した特別会計を設ける」、「補助簿を設けて後から保育所ごとの決算を作成する」などの工夫が必要。

・法人の会計年度が4月~翌年3月になっていなくても、保育所については4月~翌年3月の会計年度で決算を行う必要がある。
→助成金単位での会計が求められるため、4月~翌年3月の会計年度で収支予算書や決算書を作成します。運営費の助成申込や完了報告で保育所の収支を提出します。

・会計責任者と出納職員を任命し、内部牽制組織を確立することが求められる。
→国の助成金事業となるため、出納の管理については、厳密なガバナンスが求められています。

・経理区分ごとに収支予算書を作成したり、多くの補助簿を準備する必要がある。
→保育所の監査では経理や会計の適正性も求められるため、主要簿だけではなく補助簿も準備する必要があります。

・助成金の使い道が決まっているため、「対象外経費」に配慮する必要がある。
→国から交付される「運営費」は保育のための用途にしか使えず、他の用途に利用することはできません。例えば、法人役員の人件費や理事会開催経費、贈答品費などは、助成金の中から支出することはできません。しかし、助成金が仮に余った場合、返還することが前提となっていますので、行政側からすれば「対象外経費」に流用されるリスクがあり、厳密に監査されます。そのため、助成金の対象外となる「対象外経費」の支出については充分に注意する必要があります。

・積立資産については種類ごとに通帳を分けるなどの処理をする必要がある。
→運営費が手元に残る場合、一般的には積立金(人件費積立金、修繕積立金、備品等購入積立金)の支出を計上することになりますが、積立金については通帳を分けるなどして、積立目的外の流用が行われないよう管理を明確にしておく必要があります。

このように、企業主導型保育事業を行う際の会計処理には独特のルールや処理が多数存在します。
処遇改善加算を申請したり、自治体から独自で出されているその他の補助金も利用したりする際には、さらに処理が複雑になるため、専門家に相談することをおすすめします。

株式会社メディレクションでは、東京都、大阪府、神戸市を中心に、企業主導型保育事業に関するご相談を承っております。「社会福祉法人会計基準に対応した保育園の会計処理が分からない」、「整備費を利用して保育所を設置したときの具体的な処理について知りたい」、「運営費の入金があるまでの融資について相談したい」など、企業主導型保育事業の実施でお困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。

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