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区分経理

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区分経理

企業主導型保育事業の経理は、法人本部と区分して行う必要があります。

例えば、決算月が12月の「○○株式会社」が企業主導型保育事業で「△△保育園」を設置したとき、「○○株式会社」の1月~12月の決算書とは全く別に、「△△保育園」単体で4月~翌年3月までの決算書を作成する必要があります。これは、企業主導型保育事業が助成金を用いて運営されるため、助成金の年度に合わせて会計処理を進める必要があるからです。

また、「○○株式会社」が「△△保育園」と「××保育園」の複数保育園を運営している場合、会計処理は「△△保育園」と「××保育園」で分ける必要があります。これは、企業主導型保育事業の管理が保育園ごとに行われているためで、助成申込や完了報告でも保育園ごとに収支予算や会計報告を申請します。

このように、企業主導型保育事業を行う際には、法人本部の会計とは別に、保育園ごとに会計処理を行う必要があるため、非常に細かく処理を行う必要があります。また、助成金で事業を運営する以上、つなぎ融資をはじめとした資金繰りの問題、助成対象内経費・対象外経費の区分の問題など、さまざまな問題をひとつひとつ解決していかなければならないため、それなりの専門的知識と経験が必要になります。


株式会社メディレクションでは、東京都、大阪府、神戸市を中心に、企業主導型保育事業に関するご相談を承っております。「企業主導型保育の運営費の考え方がわからない」、「整備費を利用して保育所を設置したときの具体的な処理について知りたい」、「運営費の入金があるまでの融資について相談したい」など、企業主導型保育事業の実施でお困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。

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