児童育成協会以外に保育所が国や地方公共団体に提出する書類には、以下のようなものがあります。
【地方公共団体】
■認可外保育施設の設置届
企業主導型保育事業の申請上は「児童福祉法第59条の2第1項に基づき都道府県に届け出た書類」と記載されている書類です。実務上は「設置届」や「開設届」などと呼ばれています。
都道府県や市区町村によってフォーマットが異なりますが、提出はどの地方公共団体でも開所から1か月以内に行う必要があります。
■事業報告
保育所が立地する自治体によっては、年に数回程度、保育所の利用状況等について報告を求められることがあります。
報告を求められた場合には、もちろん報告に応じますが、その書類は児童育成協会にも提出する必要があります。
■変更届
保育所の開所時間や定員を変更したときには、開所時に提出した設置届に対応する「変更届」を出さなければならないこともあります。
対応は自治体によってことあるため、保育園の事項に変更が生じた場合は必ず自治体に問い合わせるようにしましょう。
■病児保育等の届出
自治体によって、病児保育事業や一時預かり事業を行う場合には届出が必要なことがあります。
届出が必要な場合は、その自治体のフォーマットに従って申請を行います。
【国】
■定期的な調査書類
企業主導型保育事業は内閣府の管轄になりますが、認可外保育施設に分けられるため、厚労省などから調査書類が届くことがあります。
このように、企業主導型保育所も保育園である以上、児童育成協会以外の機関にもさまざまな書類を提出することがあります。
株式会社メディレクションでは、東京都、大阪府、神戸市を中心に、企業主導型保育事業に関するご相談を承っております。「企業主導型保育の運営費の考え方がわからない」、「整備費を利用して保育所を設置したときの具体的な処理について知りたい」、「運営費の入金があるまでの融資について相談したい」など、企業主導型保育事業の実施でお困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。
所轄庁(国、地方)への提出書類
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