企業主導型保育事業では、以下の3種類の監査があります。
それぞれ監査員が保育所を訪問し、保育所の状況をチェックします。
■通常監査(立入調査)
原則として年に一回、計画的に行われる監査です。
監査日から1か月以上前に告知があり、1週間前までに自主点検票などの書類を提出、当日に監査員2人が来て、朝から夕方ごろまで監査を受けます。
児童育成協会からダウンロード可能な「指導・監査事項」に基づいて監査が行われ、書類のチェックから実地確認まですべて行います。
監査において指摘事項になった項目については、監査員から児童育成協会等に報告が上がり、文書注意の事項があれば、後日、文書による注意があります。また、文書注意の対象となった施設については、指摘事項と保育園名が公表されるおそれがあるため、できるだけ監査で指摘がないように事前に準備しておくことが重要です。
■特別監査(特別立入調査)
近隣住民や保育所利用者などから、通報・苦情などがあったときに行われる監査です。通報・苦情のほか、運営等に問題があったり、その可能性がある施設についても特別監査が行われます。
内容はその時々によって異なりますが、事前通告なしに行われるため、普段から法令に準拠した運営を心がけておくことが大切です。
■午睡時抜き打ち調査
0~1歳児の利用児童数が多い保育園や、過去に重大事故が起きたことのある保育園では、午睡時抜き打ち調査が行われることがあります。
午睡時の職員体制や見守り方法についてチェックが行われ、不足点があれば指摘を受けます。
午睡時抜き打ち調査は全施設に対して行われるわけではなく、チェックの必要性が高い施設を選定して事前通告なしに行われるため、普段から午睡チェック表を準備したり、職員体制を見直すなど、準備をしておく必要があります。
このように、企業主導型保育事業では通常監査の他に2種類の監査があり、普段から書類作成や研修を通じて、いつでも監査に対応できるような状態にしておく必要があります。
株式会社メディレクションでは、東京都、大阪府、神戸市などを中心に、企業主導型保育事業の監査対応のご相談を承っております。会計監査や経理処理の実務経験を生かしたコンサルティングで、保育所のガバナンス体制を強化し、運営体制が整った安定かつ着実な保育園経営をご提供いたします。
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企業主導型保育事業監査について
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