企業主導型保育事業では、内閣府の委託を受けた「公益財団法人児童育成協会」や、都道府県をはじめとする自治体からの監査を定期的に受ける必要があります。
■児童育成協会による監査
児童育成協会による監査には以下の3種類があります。
①通常監査(立入調査)
原則として年に一回、計画的に行われる監査です。
監査日から1か月以上前に告知があり、1週間前までに自主点検票などの書類を提出、当日に監査員2人が来て、朝から夕方ごろまで監査を受けます。
②特別監査(特別立入調査)
近隣住民や保育所利用者などから、通報・苦情などがあったときに行われる監査です。通報・苦情のほか、運営等に問題があったり、その可能性がある施設についても特別監査が行われます。
内容はその時々によって異なりますが、事前通告なしに行われるため、普段から法令に準拠した運営を心がけておくことが大切です。
③午睡時抜き打ち調査
0~1歳児の利用児童数が多い保育園や、過去に重大事故が起きたことのある保育園では、午睡時抜き打ち調査が行われることがあります。
午睡時の職員体制や見守り方法についてチェックが行われ、不足点があれば指摘を受けます。
■自治体による監査
自治体による監査は、保育所が立地する自治体によっても異なりますが、およそ年に1回行われるのが通常です。
保育課の職員が保育所に来て一通りチェックするのが一般的です。
自治体によっては保健所の監査が行われることもあり、調理の状況などを確認します。
株式会社メディレクションでは、東京都、大阪府、神戸市などを中心に、企業主導型保育事業の監査対応のご相談を承っております。会計監査や経理処理の実務経験を生かしたコンサルティングで、保育所のガバナンス体制を強化し、運営体制が整った安定かつ着実な保育園経営をご提供いたします。
企業主導型保育事業の監査対応、運営体制、内部統制等でお困りの際は、会計事務所併設の当社までお気軽にご相談ください。
児童育成協会や都道府県等による定期的な監査がある
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