企業主導型保育事業では、保育所から法人本部への繰入に制限がかけられています。
監査項目上は、以下の2点をチェックすることが明記されています。(平成30年度指導・監査基準より)
・法人本部、企業本社等に繰入をしている場合、利用者収入、共同利用料収入等の助成金収入以外の範囲内に収まっていることが確認できるか。(受け入れの事実が確認できる書類の提供を受け確認すること。)
→C判定「受入の事実が確認できない」
→C判定「利用者収入、共同利用料収入等の助成金以外の収入の範囲を超えていないか。」
つまり、「運営費」として国から受け取った助成金の使い道は「保育の提供に要する費用」にしか充てられないため、法人本部への繰入は禁止項目となっているのです。
そのため、法人本部への繰入を行いたい場合には、保護者から徴収する利用者収入や、連携法人から徴収することができる共同利用料収入の範囲内でしか、繰入を行うことはできません。
また、万が一、監査で運営費の法人本部への繰入が判明した場合には、助成金返還の対象となる可能性もあります。
株式会社メディレクションでは、東京都、大阪府、神戸市を中心に、企業主導型保育事業に関するご相談を承っております。「企業主導型保育の運営費の考え方がわからない」、「整備費を利用して保育所を設置したときの具体的な処理について知りたい」、「運営費の入金があるまでの融資について相談したい」など、企業主導型保育事業の実施でお困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。
本部への繰入制限
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